○日光市民の日条例

平成27年6月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 市民が、郷土に愛着と誇りを持ち、市民としての一体感と自治の意識を育み、活力に満ちた魅力ある日光市を築くことを期する日として、日光市民の日(以下「市民の日」という。)を定める。

(市民の日)

第2条 市民の日は、3月20日とする。

(行事)

第3条 市は、市民の日を中心として、第1条の趣旨にふさわしい行事を行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市民の日条例

平成27年6月30日 条例第32号

(平成27年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成27年6月30日 条例第32号