○日光市民の日条例
平成27年6月30日
条例第32号
(趣旨)
第1条 市民が、郷土に愛着と誇りを持ち、市民としての一体感と自治の意識を育み、活力に満ちた魅力ある日光市を築くことを期する日として、日光市民の日(以下「市民の日」という。)を定める。
(市民の日)
第2条 市民の日は、3月20日とする。
(行事)
第3条 市は、市民の日を中心として、第1条の趣旨にふさわしい行事を行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年6月30日 条例第32号
(平成27年6月30日施行)