○日光市家具転倒防止器具等取付事業実施要綱
平成27年2月2日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、家具の転倒を防止する器具等(以下「器具等」という。)の取付けを自力で行うことが困難な世帯に対し器具等の取付けを支援する日光市家具転倒防止器具等取付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地震等による家具等の転倒から世帯員の生命及び身体を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「家具等」とは、住宅内で利用頻度の高い寝室、居間等に置かれている家具等のうち、転倒することにより生命又は身体に危害を及ぼす恐れのあるものをいう。
(対象世帯)
第3条 事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成されている世帯とする。
(1) 満65歳以上の者(利用しようとする年度内に満65歳に達する者を含む。以下同じ。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が1級又は2級に該当するもの(心臓機能障害及び免疫機能障害は除く。)
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度がA1、A2又はAと判定されたもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が1級に該当するもの
(費用の負担)
第4条 器具等の取付けに要する費用は、市が負担するものとする。
2 器具等の購入に要する費用は、対象世帯が負担するものとする。
(利用回数等)
第5条 事業を利用することができる回数は1世帯当たり1回限りとし、器具等の取付けの対象となる家具等は5台までとする。
2 事業により器具等の取付けを行う家屋は、市内にあり、対象世帯が現に居住する家屋とする。
(事業の委託)
第6条 市長は、事業の実施を適当と認める事業者(以下「事業者」という。)に予算の範囲内で委託するものとする。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市家具転倒防止器具等取付事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 借家又は借間に居住する申請者は、家主、住宅管理者等の承諾を得た上で、日光市家具転倒防止器具等取付承諾書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(取付けの実施)
第9条 器具等の取付けは、事業者が前条の規定による実施決定を受けた申請者の家屋を訪問して行うものとし、器具等の種類、取付け方法、作業日程等については、申請者と事業者が協議して決定するものする。
2 申請者は、事前に家具を所定の場所に配置しておくものとする。
3 事業者は、販売店に赴くことができない等により器具等の購入が困難な申請者に対して、器具等の購入を支援するものとする。
(完了報告)
第11条 事業者は、器具等の取付け作業が完了したときは、完了報告書により市長に報告しなければならない。
(実施の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施の決定を取り消すものとする。
(1) 前条の規定による辞退届が提出されたとき。
(2) 申請者が器具等を用意することができないとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により実施の決定を受けたとき。
(4) その他市長が決定を取り消す必要があると認めたとき。
(器具等の取り外し等)
第14条 固定後の家具の移動や器具等の取り外しは、取付けの実施を受けた世帯の者の責任により行うこと。
(免責)
第15条 器具等の取付けに際して、家屋及び家具に発生した傷等については、市及び事業者の責めに帰すべき事由と認められる場合を除き、その損害賠償の責めを負わないものとする。
2 本事業により固定された家具等が転倒したこと等により被害又は損害が生じても、市及び事業者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。