○日光市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成27年3月31日
告示第45号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、日光市の住民の福祉の向上及び公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、日光市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の職員のうちから市長が指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 市民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者
(4) 関東運輸局栃木運輸支局長又は栃木運輸支局の職員のうちから支局長が指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(6) 日光市内において現に福祉有償運送を行っている団体
(7) その他必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意をもって責任ある議論を行うよう努めるものとする。
4 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 会議は原則として公開するものとする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、会議に諮った上で、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(書面議決)
第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものの議決は、書面により行うことができるものとする。
(1) 法第79条の6第1項に定める有効期間の更新の登録に関する事項(対価及び運送の区域について、前回の協議の際と変更がない場合に限る。)
(2) 前号のほか協議内容が軽微なものであって、会長が書面によることが適当と認める事項
2 前項の規定により議決を行った場合は、議決等の経過に関する記録を作成し、その概要を公表するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議結果の取扱い)
第9条 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに栃木県へ申請を行うものとする。
2 会議において協議が調った事項については、自家用有償旅客運送に関係する者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(平28告示47・一部改正)
(事務局)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(平28告示47・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第47号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。