○日光市総合教育会議設置要綱
平成27年5月20日
告示第57号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、当市の教育の振興に資するため、日光市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項の協議及びこれらに関する次条に規定する構成員の事務の調整を行う。
(1) 当市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 本市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(構成員)
第3条 総合教育会議は、市長及び日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、市長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(意見聴取)
第5条 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は総合教育会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するよう努めるものとする。ただし、前条ただし書の規定により、総合教育会議を公開しなかった場合においては、公表しないものとする。
(調整結果の尊重)
第8条 市長及び教育委員会は、総合教育会議において事務の調整が行われた事項については、その調整の結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第9条 総合教育会議の事務局は、企画総務部総合政策課に置く。
(平28告示70・平31告示42・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
附則
この要綱は、平成27年5月20日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。