○日光湯元温泉国民保養温泉地計画に関する検討委員会設置要綱

平成27年5月22日

告示第58号

(設置)

第1条 日光湯元温泉国民保養温泉地計画案(以下「計画案」という。)を作成し環境大臣へ提出するに当たり、必要な事項について調査及び研究を行うため、日光湯元温泉国民保養温泉地計画に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 計画案の作成をするために必要な調査及び研究をすること。

(2) その他計画案の作成に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 湯元地区の自治会の代表者

(2) 日光湯元温泉の源泉を所有する者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 関係機関、関係団体及び事業者から推薦を受けた者

(4) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から第7条第1項の規定による市長への報告が終了するまでの期間とする。

2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員会は、所掌事項について調査及び研究が終了したときは、その内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は計画案の作成に当たり、前項の規定により報告された内容を尊重するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、観光経済部日光観光課において処理する。

(平28告示70・平31告示42・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

日光湯元温泉国民保養温泉地計画に関する検討委員会設置要綱

平成27年5月22日 告示第58号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成27年5月22日 告示第58号
平成28年4月1日 告示第70号
平成31年4月1日 告示第42号