○日光湯元温泉国民保養温泉地計画に関する検討委員会設置要綱
平成27年5月22日
告示第58号
(設置)
第1条 日光湯元温泉国民保養温泉地計画案(以下「計画案」という。)を作成し環境大臣へ提出するに当たり、必要な事項について調査及び研究を行うため、日光湯元温泉国民保養温泉地計画に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 計画案の作成をするために必要な調査及び研究をすること。
(2) その他計画案の作成に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 湯元地区の自治会の代表者
(2) 日光湯元温泉の源泉を所有する者(前号に掲げる者を除く。)
(3) 関係機関、関係団体及び事業者から推薦を受けた者
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から第7条第1項の規定による市長への報告が終了するまでの期間とする。
2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、所掌事項について調査及び研究が終了したときは、その内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は計画案の作成に当たり、前項の規定により報告された内容を尊重するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、観光経済部日光観光課において処理する。
(平28告示70・平31告示42・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。