○日光市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年6月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、生活に困窮している者に対して自立を支援するために実施する日光市生活困窮者自立支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示98・一部改正)

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、日光市とする。ただし、市が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を、事業を適切、公正及び中立に、かつ、効率的に実施できる者であって、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人、生活協同組合若しくは法人格のある営利団体のいずれかに該当するもの又はこれらの団体の共同体その他市長が適当と認める団体に委託して実施することができる。

(自立相談支援機関)

第3条 市の自立相談支援機関(事業を実施する機関をいう。以下同じ。)は、健康福祉部社会福祉課とする。

(平30告示98・追加)

(実施地域)

第4条 事業の実施地域は、市内とする。

(平30告示98・追加)

(支援対象者)

第5条 この事業における対象者は、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、又は最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(以下「生活困窮者」という。)とする。

(平30告示98・旧第3条繰下・一部改正)

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業

(2) 法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を支給する事業

(3) 法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業

(4) 法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業

(5) 法第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業

(平30告示98・追加、平31告示29・一部改正)

(支援員の配置)

第7条 事業を実施するため、自立相談支援機関に次の支援員を配置する。

(1) 主任相談支援員

(2) 自立相談支援員

(3) 就労支援員

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援員

2 前項第2号から第4号までに規定する職員は、兼務できるものとする。

(平30告示98・追加)

(支援会議の設置)

第8条 生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うために支援会議を置く。

2 支援会議は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第2条ただし書の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者をもって組織する。

3 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平30告示98・追加)

(留意事項)

第9条 事業の実施に当たっては、第6条各号に規定する事業ごとに市が別に定める要領並びに厚生労働省が定める「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」、「自立相談支援事業の手引き」及び「生活福祉資金貸付制度と生活困窮者自立支援制度の連携マニュアル」並びに事業に係る同省が発する通達等に基づき実施するものとする。

(平30告示98・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。

(平30告示98・旧第7条繰下)

この要綱は、平成27年6月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年10月1日告示第98号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第29号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

日光市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年6月1日 告示第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年6月1日 告示第62号
平成30年10月1日 告示第98号
平成31年4月1日 告示第29号