○日光市路上喫煙検討委員会設置要綱

平成27年7月1日

告示第72号

(設置)

第1条 日光市内における路上喫煙の望ましいあり方について検討することを目的として、日光市路上喫煙検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 路上喫煙の望ましいあり方の検討、審議等に関すること。

(2) 路上喫煙防止のための啓発及び周知に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、路上喫煙に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 別表に掲げる団体等から推薦を受けた者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、観光経済部環境森林課において処理する。

(平31告示42・令4告示67・令5告示47・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

日光市観光協会

日光商工会議所

日光温泉旅館協同組合

鬼怒川・川治温泉旅館協同組合

湯西川温泉旅館組合

今市旅館組合

日光東飲食物産組合

日光二社一寺前飲食物産業組合

今市商店会連合会

日光市商店連合会

鬼怒川温泉駅前商店会

さくら通り商店会

本町商店会

仲町二区商店会

湯西川商店会

日光たばこ販売協同組合

鉄道事業者

日光市路上喫煙検討委員会設置要綱

平成27年7月1日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成27年7月1日 告示第72号
平成31年4月1日 告示第42号
令和4年4月1日 告示第67号
令和5年4月1日 告示第47号