○日光市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会設置条例
平成28年3月4日
条例第3号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき策定した日光市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に当たり、総合戦略の検証その他必要な事項について協議するため、日光市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 総合戦略の推進に関すること。
(2) 総合戦略の効果の検証及び見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 産業団体、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及び報道機関から推薦を受けた者
(2) 地域の住民を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市民であって、公募により選任された者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。
(平30条例48・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
3 この条例の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成30年12月18日条例第48号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。