○日光市行政不服審査会条例

平成28年3月4日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属する事項を処理するため、日光市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

2 委員は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員の任期は、委嘱の日から当該専門の事項に関する調査が終了した日までとする。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 専門委員は、会長の命を受けて、調査結果を会議で報告することができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(平30条例48・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年12月18日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日光市行政不服審査会条例

平成28年3月4日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月4日 条例第4号
平成30年12月18日 条例第48号