○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が兼ねることを制限される営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業団体」という。)の地位の指定及び日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可の基準を定めるものとする。

(営利企業の地位の指定)

第2条 法第11条第7項の規定による営利企業団体の役員以外の地位とは、次のとおりとする。

(1) 顧問及び評議員の職

(2) 役員及び前号に掲げる者に準ずる職

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、法第11条第7項の規定により教育長が、営利企業団体の地位を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営み、若しくは報酬を得て、事業又は事務に従事しようとして許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) 当該営利企業の団体が教育長又は教育委員会との間に密接な利害関係があって不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) その他教育長として従事することが適当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第4条 教育委員会は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定める許可に関し必要な手続は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、適用しない。

教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号