○日光市公用車ドライブレコーダーの設置並びに管理及び運用に関する要綱

平成28年4月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、公用車へのドライブレコーダーの設置及びドライブレコーダーが記録した映像の管理運用に関し必要な事項を定め、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ることを目的とする。

(個人情報保護)

第2条 市は、ドライブレコーダーの設置に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法律」という。)及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講じるものとする。

(令5告示39・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に掲げる自動車であって市が所有及び使用するものをいう。

(2) ドライブレコーダー 車両内に設置し車両外の映像を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーが記録した映像で電磁的方式により記録されたものをいう。

(4) 記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるハードディスク、メモリーカード等をいう。

(5) 統括管理責任者 ドライブレコーダー及びデータ全般を統括管理する者をいう。

(6) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(7) 操作取扱者 統括管理責任者の指示によりドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

(統括管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダー及びデータの適切な設置並びに管理及び運用を行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者を置く。

2 統括管理責任者は、資産経営課長の職をもって充てる。

3 管理責任者は、公用車を管理する所属の長をもって充てる。

4 操作取扱者は、統括管理責任者が選任した者とする。

(平31告示42・一部改正)

(ドライブレコーダーの設置及び運用)

第5条 ドライブレコーダーは、公用車の前方を撮影することができるように設置する。

2 公用車の運行中は、ドライブレコーダーで記録するものとする。

(データの取扱い制限)

第6条 データは、統括管理責任者及び操作取扱者に限り、取り扱うことができる。

2 統括管理責任者及び操作取扱者は、データから得られた個人情報を法律に基づき適正に扱わなければならない。

3 データは、次に掲げる場合に限り利用することができる。

(1) 事故、トラブル等の状況確認、原因分析及び究明

(2) 安全運行に役立てるための運転手研修への活用

4 前項第2号により利用する場合において、特定の個人が識別可能な個人情報は、識別不可能な状態に加工するものとする。

5 データは、第3項各号及び第7条に規定する場合を除き、複写してはならない。

(令5告示39・一部改正)

(データ提供の制限)

第7条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による照会に応じて提供する場合

(2) 事故の状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社又は捜査機関に提供する場合

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

2 前項第2号又は第3号の規定によりデータの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市公用車ドライブレコーダーデータ開示等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、日光市公用車ドライブレコーダーデータ開示等許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 統括管理責任者は、第1項の規定による提供を行った場合は、その理由、期日、相手方の名称、記録データの内容等を記載した日光市公用車ドライブレコーダーデータ管理簿(様式第3号)を備え、管理しなければならない。

5 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を順守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去、記録媒体の返却又は粉砕等必要な処理を行うこと。

(データの保存及び消去)

第8条 データは、ドライブレコーダー本体内の記録媒体に記録し、事故等により一定の衝撃があった際にのみ保存するものとし、保存されたデータ以外のデータは、上書きにより消去するものとする。

2 前項の記録媒体内に保存されたデータの保存期間はおおむね1年以内とし、期間経過後のデータは上書き又は手動の方法により消去しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置並びに管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日光市公用車ドライブレコーダーの設置並びに管理及び運用に関する要綱

平成28年4月1日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)