○日光市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の補助執行)

第2条 教育委員会は、転入又は転居に伴う学齢児童及び学齢生徒の入学又は転学に関する事務を市長の補助機関である職員のうち、次に掲げるものをして補助執行させる。

(1) 地域振興部地域振興課長

(2) 地域振興部日光行政センター所長

(3) 地域振興部藤原行政センター所長

(4) 地域振興部足尾行政センター所長

(5) 地域振興部栗山行政センター所長

2 前項の規定による補助執行に係る事務の執行に当たっては、同項各号に掲げる課等の事務を補助する職員に処理させることができる。

(平31教委規則3・令5教委規則3・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日光市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号