○日光市議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年6月16日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、他の条例に定めがあるもののほか、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に定める定住自立圏形成方針の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年6月16日 条例第29号

(平成28年6月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年6月16日 条例第29号