○日光市保育施設整備法人審査委員会設置要綱
平成28年7月1日
告示第96号
(設置)
第1条 この要綱は、日光市保育施設の整備及び運営を行う法人(以下「整備法人」という。)の選定における手続の透明性及び公平性を確保するに当たり、その必要な審査及び評価を行うため、日光市保育施設整備法人審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 整備法人の選定に関する審査及び評価を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 日光市副市長
(2) 日光市健康福祉部長
(3) 栃木県県西健康福祉センター所長が推薦する者
(4) 日光市民生委員児童委員協議会連合会が推薦する者
(5) 日光市子ども・子育て審議会が推薦する者
(6) 日光市健康福祉部子育て支援課長
(7) 日光市保育園の園長の職にある者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から当該委嘱又は任命された日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には日光市副市長を、副委員長には日光市健康福祉部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部保育課において処理する。
(令4告示67・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。