○日光市民活動支援センター条例
平成28年12月19日
条例第39号
(設置)
第1条 市民の自主的かつ営利を目的としない社会に貢献する活動(以下「市民活動」という。)を支援するため、日光市民活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市民活動支援センター | 日光市今市304番地1 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に係る相談並びに情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民活動に係る人材の育成及び確保に関すること。
(3) 市民、企業及び行政の連携並びに交流の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民活動の推進及び支援に関し必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(使用時間及び休所日)
第6条 センターの使用時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後11時まで
(2) 休所日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更し、又は休所日に開所し、若しくは休所日以外の日に臨時に休所することができる。
(使用者の範囲)
第7条 センターを使用することができる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者であって、市民活動を行う、又は行おうとするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、センターの会議室、相談室及び報徳ホール(以下「会議室等」という。)を使用することができる者は、主に市内で市民活動を行う団体とする。
3 指定管理者は、センターの管理運営上支障がないと認めるときは、前2項に規定する者以外のものにセンターを使用させることができる。
(使用の許可)
第8条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会議室等の施設又は附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
2 指定管理者は、前項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に条件を付すことができる。
(使用料)
第9条 会議室等の使用料は、無料とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用の許可の取消等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第8条第1項各号に規定する理由が発生したとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、会議室等の使用が終わったとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、会議室等の施設を毀損し、又は備品その他の物件を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。