○日光市民活動支援センター条例施行規則

平成28年12月19日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市民活動支援センター条例(平成28年日光市条例第39号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、日光市民活動支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議室等の使用に係る登録)

第2条 会議室、相談室又は報徳ホール(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、毎年度、市民活動支援センター登録申請書(様式第1号)により登録をするものとする。当該登録をした事項に変更があったときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により登録をした者が条例第7条第2項に規定する団体であると認めたときは、市民活動支援センター登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 前項の場合において、指定管理者は、同項の規定により登録証の交付を受けた者(以下「登録団体」という。)に市民活動支援センター登録カード(様式第3号。以下「登録カード」という。)を交付するものとする。この場合において、当該登録カードを交付する枚数は、一の登録団体につき10枚を限度とする。

(登録証の有効期限)

第3条 登録証(前条第3項の規定により交付した登録カードを含む。以下この条において同じ。)の有効期限は、当該登録証の交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。

(登録の無効)

第4条 第2条の規定により登録をした者が虚偽の申請により当該登録をしたと認めるときは、当該登録は無効とする。

(会議室等の使用の許可)

第5条 登録団体は、会議室等を使用しようとするときは、市民活動支援センター会議室等使用申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、条例第8条第1項の規定による許可を受けるものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「会議室等使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更し、又は中止しようとするときは、その旨を届け出るものとする。

3 会議室等使用者は、会議室等を使用するときは、登録カードを携帯し、指定管理者から当該登録カードの提示を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

4 会議室等使用者は、その使用が終わったときは、市民活動支援センター使用報告書(様式第5号)に必要な事項を記載するとともに、異常等が認められた場合には指定管理者に報告するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの設置の目的に反する行為をしないこと。

(2) 施設で飲酒し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(費用負担)

第7条 センターに設置する機器を使用する者は、次の各号に掲げる機器の区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。

(1) 複写機 1枚につき10円。ただし、カラー複写の場合は、1枚につき50円

(2) 印刷機 次に定める額

 原版 1枚につき100円

 印刷 印刷枚数100枚までにつき20円とし、以降100枚までを加えるごとに20円を加えた額とする。ただし、印刷用紙については、当該使用する者の負担とする。

(3) パーソナルコンピューター 出力1枚につき10円。ただし、カラー出力の場合は、1枚につき30円

(4) ロッカー 1月につき1個100円

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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日光市民活動支援センター条例施行規則

平成28年12月19日 規則第56号

(平成29年4月1日施行)