○日光市民活動支援センター条例施行規則
平成28年12月19日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市民活動支援センター条例(平成28年日光市条例第39号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、日光市民活動支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議室等の使用に係る登録)
第2条 会議室、相談室又は報徳ホール(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、毎年度、市民活動支援センター登録申請書(様式第1号)により登録をするものとする。当該登録をした事項に変更があったときも、同様とする。
(登録の無効)
第4条 第2条の規定により登録をした者が虚偽の申請により当該登録をしたと認めるときは、当該登録は無効とする。
2 前項の許可を受けた者(以下「会議室等使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更し、又は中止しようとするときは、その旨を届け出るものとする。
3 会議室等使用者は、会議室等を使用するときは、登録カードを携帯し、指定管理者から当該登録カードの提示を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4 会議室等使用者は、その使用が終わったときは、市民活動支援センター使用報告書(様式第5号)に必要な事項を記載するとともに、異常等が認められた場合には指定管理者に報告するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの設置の目的に反する行為をしないこと。
(2) 施設で飲酒し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(1) 複写機 1枚につき10円。ただし、カラー複写の場合は、1枚につき50円
(2) 印刷機 次に定める額
ア 原版 1枚につき100円
イ 印刷 印刷枚数100枚までにつき20円とし、以降100枚までを加えるごとに20円を加えた額とする。ただし、印刷用紙については、当該使用する者の負担とする。
(3) パーソナルコンピューター 出力1枚につき10円。ただし、カラー出力の場合は、1枚につき30円
(4) ロッカー 1月につき1個100円
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。