○日光市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年10月1日

告示第118号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 介護予防訪問介護相当サービス(第5条―第22条)

第3章 介護予防通所介護相当サービス(第23条―第35条)

第4章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護相当サービスに係る基準及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護相当サービスに係る基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものをいう。

(2) 介護予防通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものをいう。

(3) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(令3告示99・一部改正)

(申請者の要件)

第3条 法第115条の45の5に規定する指定事業者の指定の申請をすることができる事業者は、法人とする。

(事業の一般原則)

第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3告示99・一部改正)

第2章 介護予防訪問介護相当サービス

(基本方針)

第5条 介護予防訪問介護相当サービスの事業は、既に介護予防訪問介護を利用し、介護予防訪問介護の利用の継続が必要な者、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして介護予防訪問介護が特に必要な者等の場合に、その利用者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第6条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(旧法第8条の2第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は介護予防訪問介護相当サービスと指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は介護予防訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら介護予防訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準指定介護を満たしているものとみなすことができる。

6 事業者が基準該当訪問介護事業者の指定を受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と基準該当訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、介護予防訪問介護相当サービスの事業の基準を満たしているものとみなす。

(管理者)

第7条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第8条 事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第9条 サービス提供責任者(第6条第2項のサービス提供責任者をいう。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護相当サービス個別計画を作成するものとする。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第10条 事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第11条 事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次の各号に掲げる利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 介護予防訪問介護相当サービスの利用料

(3) 訪問介護員等の勤務体制

(4) 緊急時等における対応方法

(5) 虐待の防止のための措置に関する事項

(6) その他運営に関する重要事項

(令3告示99・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第12条 事業者は、正当な理由なく介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(勤務体制の確保等)

第13条 事業者は、利用者に対し適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供できるよう、事業所ごとに訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、事業所の訪問介護員等によって介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3告示99・追加)

(業務継続計画の策定等)

第14条 事業者は、感染症及び非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3告示99・追加)

(衛生管理等)

第15条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示99・旧第13条繰下・一部改正)

(掲示)

第16条 事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第11条に規定する重要事項の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3告示99・追加)

(秘密保持等)

第17条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族からあらかじめ文書により同意を得ておかなければならない。

(令3告示99・旧第14条繰下・一部改正)

(苦情への対応)

第18条 事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は提供した介護予防訪問介護相当サービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、市から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(令3告示99・旧第15条繰下)

(地域との連携)

第19条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が行う相談及び援助に関する事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。

(令3告示99・追加)

(事故発生時の対応)

第20条 事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市長、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令3告示99・旧第16条繰下)

(虐待の防止)

第21条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3告示99・追加)

(事業の休廃止の届出等)

第22条 事業者は、当該介護予防訪問介護相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に介護予防訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該介護予防訪問介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な介護予防訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の介護予防訪問介護相当サービス事業者、その他の関係者との連絡調整等その他の便宜の提供を行わなければならない。

(令3告示99・旧第17条繰下)

第3章 介護予防通所介護相当サービス

(基本方針)

第23条 介護予防通所介護相当サービスの事業は、既に介護予防通所介護を利用し、介護予防通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合又は集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる場合であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら多様なサービスの利用を促進し、通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(令3告示99・旧第18条繰下)

(従業員の員数等)

第24条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 介護予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ)の指定を併せて受け、かつ介護予防通所介護相当サービスの事業と指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス等基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防通所介護相当サービス又は指定通所介護の利用者並びに指定地域密着型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数の5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該介護予防通所介護相当サービスの利用定員(事業所において同時に介護予防通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 事業者は、介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該介護予防通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の介護予防通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の介護予防通所介護相当サービスの単位は、介護予防通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者として、当該介護予防通所介護相当サービスの他に職務を従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 事業者が指定通所介護事業者又は地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービス事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準又は地域密着型サービス等基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令3告示99・旧第19条繰下・一部改正)

(設備及び備品等)

第25条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を設けなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら介護予防通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令3告示99・旧第20条繰下)

(利用料等の受領)

第26条 事業者は、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受け取ることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前各号に掲げるもののほか、介護予防通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

(令3告示99・旧第21条繰下)

(個別計画の作成)

第27条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護相当サービス個別計画を作成するものとする。

(令3告示99・旧第22条繰下)

(内容及び手続の説明及び同意)

第28条 事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次の各号に掲げる利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 介護予防通所介護相当サービスの利用定員

(3) 介護予防通所介護相当サービスの利用料その他の費用

(4) 介護予防通所介護相当サービス従業者の勤務体制

(5) 緊急時等における対応方法

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3告示99・旧第23条繰下・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第29条 事業者は、利用者に対し適切な介護予防通所介護相当サービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、事業所の従業者によって介護予防通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3告示99・追加)

(業務継続計画の策定等)

第30条 事業者は、感染症及び非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3告示99・追加)

(非常災害対策)

第31条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3告示99・追加)

(提供拒否の禁止)

第32条 事業者は、正当な理由なく介護予防通所介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(令3告示99・旧第24条繰下)

(衛生管理等)

第33条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示99・旧第25条繰下・一部改正)

(地域との交流)

第34条 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(令3告示99・追加)

(準用)

第35条 第7条及び第16条から第22条までの規定は、介護予防通所介護相当サービスについて準用する。この場合において、第16条中「第11条」とあるのは「第28条」と読み替えるものとする。

(令3告示99・旧第26条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第36条 事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3告示99・追加)

(その他)

第37条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示99・旧第27条繰下)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年6月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間における改正後の日光市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(以下「改正後の要綱」という。)第14条及び第30条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の要綱第15条第3項及び第33条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の要綱第4条第3項及び第21条(改正後の要綱第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、改正後の要綱第11条及び第28条の適用については、これらの規定中「、次の」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項を記した文書を交付して説明するよう努めるとともに、次の」とし、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の要綱第29条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

日光市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年10月1日 告示第118号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成28年10月1日 告示第118号
令和3年6月1日 告示第99号