○日光市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
平成29年2月15日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等に対して実施する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の方針)
第2条 指導監査は、児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日児発第471号厚生省児童家庭局長通知。以下「指導監査基準」という。)及び児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める事項に留意し、効果的かつ効率的に実施するものとする。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査の対象は、法第34条の15第2項の規定により認可を受けた次に掲げる事業を行う者(以下「対象事業者」という。)とする。
(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(指導監査事項)
第4条 指導監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業の運営管理の状況
(2) 事業の会計管理の状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(指導監査の種類)
第5条 指導監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般指導監査 日光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日光市条例第22号)に定める基準を遵守しているかどうかを、年1回以上実地検査するもの
(2) 特別指導監査 次のいずれかの事由に該当する場合に、特定の事項について重点的に実地検査するもの
ア 死亡事故等の重大事故が発生した場合又は児童の生命、心身若しくは財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合
イ 通報、苦情、相談等により事業の運営等の不正又は著しい不当が判明し、又は疑われる場合
ウ 正当な理由なく一般指導監査を拒否した場合
エ その他市長が特に必要と認める場合
(指導監査の実施計画)
第6条 市長は、毎年度当初に指導監査の実施計画を策定するものとする。
2 実施計画の策定に当たっては、行政運営の方針、前回の指導監査の結果を勘案し、当該年度の重点事項を定めるものとする。
(指導監査の実施体制)
第7条 指導監査は、健康福祉部保育課の職員で係長職以上の職にあるものを含む2名以上をもって指導監査班を編成し実施する。
2 指導監査班は、児童の処遇面で問題を有すると考えられる場合は、前項の職員のほか、保育士、保健師等の専門的知識を有する者を加えるものとする。
(令4告示67・一部改正)
(指導監査実施の通知)
第8条 市長は、指導監査を実施しようとするときは、対象事業者に対し、指導監査の期日、担当する職員の氏名その他必要な事項を、実施する日の1月前までに通知するものとする。ただし、緊急を要するときその他市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(指導監査の実施方法)
第9条 市長は、対象事業者に、別に定める指導監査資料(以下「資料」という。)を、実施する日の2週間前までに提出させるものとする。
2 指導監査班は、指導監査の実施に当たって、対象事業者の役員又は管理者(以下「代表者等」という。)にあらかじめその趣旨を説明するものとする。
3 指導監査班は、資料を基に当該事業所の運営状況等について、代表者等からの説明を求めるものとする。
4 指導監査班は、前項の説明を聴取するほか、関係施設、設備、帳簿書類等の検査を行うものとする。
(指導監査の立会い)
第10条 指導監査は、対象事業者の代表者等の立会いの上行うものとする。
(指導監査の結果の講評等)
第11条 指導監査班は、指導監査終了後、代表者等に対し講評及び必要な助言、勧告又は指示を行うものとする。
(指導監査の結果の取扱い)
第12条 指導監査班は、指導監査を実施したときは、速やかにその内容を市長に復命しなければならない。
2 市長は、指導監査班の所見又は現地における状況に基づき、対象事業者の問題点を明らかにした上で、これに対する措置を具体的に決定し、問題の解決に努めるよう必要な措置を講じるものとする。
(指導監査により実施すべき指導等)
第13条 市長は、指導監査を実施した結果、対象事業者が法、関係法令、指導監査基準等により改善を求める必要があると認められるときは、改善指導、法第34条の17第3項の規定による改善勧告(以下「改善勧告」という。)、同条第4項の規定による事業の停止の命令(以下「事業停止命令」という。)又は事業所の閉鎖の命令(以下「事業所閉鎖命令」という。)の措置を講じて改善を図るものとする。
(改善指導)
第14条 改善指導は、指導監査の結果に応じて指導監査基準等による改善を求める必要があると認められる対象事業者について、その改善すべき事項を文書により通知するものとする。ただし、改善指導の内容が軽微な事項である場合においては、口頭によりこれを行うことができる。
2 前項の場合において、市長は必要と認めるときは、回答期限を付して改善指導に対する改善状況及び改善計画(以下「改善状況等」という。)の報告を求めることができる。
3 第1項の規定による改善指導の文書には、当該改善指導に対する改善措置がなされない場合において改善勧告、事業停止命令及び事業所閉鎖命令の対象となることについて明記した上で通知するものとする。
4 改善指導が継続して同じ内容についてなされる対象事業者に対しては、第1項の通知にて早急に改善することを求めるものとする。
5 市長は、改善指導に対する改善状況等の報告があったときは、必要に応じて代表者等に出頭を要請し、又は実地検査を実施するものとする。第2項の回答期限までに回答がない場合も、同様とする。
(改善勧告)
第15条 改善勧告は、前条の改善指導を実施し、これを繰り返し行ったにもかかわらず、当該改善指導に対する改善措置がなされず、かつ、改善の見通しがないと認められる場合において法第34条の17第3項の規定に基づき行うものとする。
(1) 著しく不適正な保育内容又は保育環境である場合
(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合
(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合
3 改善勧告は、改善すべき内容のほか、次に掲げる事項を明記した上で文書により通知するものとする。
(1) 改善勧告に対する改善措置の回答期限
(2) 改善勧告に対する改善措置がなされない場合に事業停止命令又は事業所閉鎖命令の対象となること。
4 市長は、改善勧告に対する改善措置の回答があったときは、改善状況等の確認をするため、代表者等に出頭を要請し、又は実地検査を実施するものとする。前項第1号の回答期限までに回答がない場合も、同様とする。
(事業停止命令又は事業所閉鎖命令)
第16条 市長は、改善勧告を行ったにもかかわらず、改善措置が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき、又は、改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、弁明の機会を付与し、事業停止又は事業所閉鎖を命じるものとする。
2 前項の場合において、児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、弁明の機会を付与する時間的余裕がないときは、当該手続を経ないで、事業停止又は事業所閉鎖命令を命じることができるものとする。
3 事業停止命令又は事業所閉鎖命令は、文書により行うものとする。
4 市長は、事業停止命令又は事業所閉鎖命令を行うときは、必要に応じて、あらかじめ当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図るものとする。
(公表等)
第17条 市長は、事業停止命令又は事業所閉鎖命令を行ったときは、その施設の名称、所在地、対象事業者の氏名、処分の内容等について公表するものとする。
(情報提供)
第18条 市長は、市民に家庭的保育事業等を担当する部署について周知するとともに、必要に応じて、家庭的保育事業所等の状況等について情報提供を行うものとする。
2 前項の規定による情報提供は、市のホームページへの掲載及び窓口での閲覧により行うものとする。
3 提供する情報については、必要に応じて更新するものとする。
(記録の整備)
第19条 市長は、対象事業者ごとに届け出られた事項、運営状況、指導監督の内容その他の必要な記録を整備しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月15日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。