○日光市職員の駐車場の使用に関する規程
平成29年3月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の駐車場の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、市の施設に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第69号)第3条に規定する一般職及び特別職の職員をいう。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 日光市立学校設置条例(平成18年日光市条例第89号)第2条に規定する日光市立学校に勤務する職員
(2) 1週間当たりの勤務時間の定めのない職員
(3) 他団体等に派遣されている職員(日光市役所本庁舎及び東庁舎に事務所を置く団体に派遣される者を除く。)
(4) その他市長が特に必要と認める者
2 この規程において「駐車場」とは、市の施設の敷地及び市が設置する駐車場のうち、職員が通勤の用に供する自動車(2輪のものを除く。)を駐車するための区域をいう。
(平30訓令9・平31訓令1・一部改正)
(使用の期間)
第3条 使用の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、使用の許可を受けようとする期間が短いとき又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の申請)
第4条 職員は、駐車場を使用しようとするときは、あらかじめ市長に駐車場使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 前条の規定により使用の許可を受けた職員(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を転貸しないこと。
(2) 駐車場の使用について、施設の管理者等の指示に従うこと。
(3) 許可証を通勤の用に供する自動車の運転席前面の見やすい位置に表示すること。
(使用料等)
第7条 駐車場の使用料は、1台当たり年額8,400円とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が30時間未満の使用者の使用料は、無料とする。
2 使用料は、その月割額を使用した月の翌月に納入するものとする。この場合において、使用料は、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)第6条の2第4号の規定により給与から控除するものとする。
3 前項の方法により使用料を納入することができない場合は、市が発行する納入通知書により駐車場を使用した月の翌月15日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその前日(その日が日曜日に当たるときは、当該日曜日の前々日))までに納入しなければならない。
(使用の中止)
第8条 使用者が使用の中止をしようとするときは、あらかじめ駐車場使用中止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が駐車場の使用に不適当と認められる行為をしたとき。
(2) 使用者がこの規程に違反し、又は指示に従わないとき。
(3) 使用者が使用料を滞納したとき。
(4) 市長が管理上特に必要があると認めるとき。
(事故等の免責)
第11条 駐車場内において生じた車両間の事故は、当該事故の当事者において解決するものとする。
2 駐車場内における車の損傷、盗難、事故等については、市はその賠償の責めを負わない。
(駐車場の管理)
第12条 財務部資産経営課長(以下「資産経営課長」という。)は、職員が支障なく駐車できるよう駐車場を適正に管理しなければならない。
2 駐車場を有する施設を所管する課等の長(資産経営課長を除く。)は、駐車場の使用状況の確認を行う等資産経営課長を補佐するものとする。
(平31訓令1・一部改正)
(事務の所管)
第13条 駐車場の使用の許可及び使用料の徴収に関する事務は、財務部資産経営課が行うものとする。
(平31訓令1・一部改正)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日訓令第9号)
この規程は、平成31年1月4日から施行する。
附則(平成31年2月18日訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(平31訓令1・令2訓令3・一部改正)