○日光市商工業振興計画推進委員会設置要綱

平成29年4月1日

告示第31号

(設置)

第1条 日光市の商工業の振興及び成長に資するため策定した日光市商工業振興計画(以下「計画」という。)による施策を実現及び推進するため、日光市商工業振興計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の推進に関すること。

(2) 計画の進捗管理に関すること。

(3) その他計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係機関及び関係団体から推薦を受けた者

(2) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー)

第7条 第3条に規定する委員のほか、委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、専門的見地から委員会の所掌事務に関する助言又は協力を行うものとする。

(ファシリテーター)

第8条 第3条に規定する委員のほか、委員会にファシリテーターを置くことができる。

2 ファシリテーターは、委員会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 ファシリテーターは、委員長の求めに応じて会議に出席し、中立的な立場で会議を整理し、司会進行を行うものとする。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、観光経済部商工課において処理する。

(平31告示42・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

日光市商工業振興計画推進委員会設置要綱

平成29年4月1日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)