○日光市公共施設適正化推進市民委員会設置要綱
平成29年6月1日
告示第78号
(設置)
第1条 日光市公共施設マネジメント計画に基づく公共施設適正化を推進するに当たり、市民の立場から幅広い意見を反映させるため、日光市公共施設適正化推進市民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共施設適正化の推進に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体から推薦を受けた者
(2) 公募により選任された者
(3) その他市長が必要と認める者
(令2告示94・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(アドバイザー)
第6条 第3条に規定する委員のほか、委員会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、委員会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 アドバイザーは、専門的見地から委員会の所掌事項に関する助言等を行うものとする。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、委員及びアドバイザー以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会の設置)
第8条 第2条に規定する所掌事項について、公共施設ごとに具体的な取組内容の検討を行うため、必要に応じて、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、市長が必要に応じて設置するものとし、部会を構成する者(以下「部会員」という。)は、市長が委嘱する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを決定する。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 部会長は、部会において検討した事項が終了したときは、その内容を市長及び委員長に報告するものとする。
(平31告示56・一部改正)
(事務局)
第9条 委員会の庶務は財務部資産経営課において、部会の事務は当該部会が検討の対象とする公共施設の所管課等において処理する。
(平31告示56・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後、最初に行われる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成31年4月1日告示第56号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第94号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。