○日光市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年6月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けることができるよう、認知症が疑われる者及び認知症の者並びにその家族に対する早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築する日光市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症初期集中支援(複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる者及び認知症の者並びにその家族を訪問し、観察、評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行うことによる自立の支援をいう。以下同じ。)の実施
(2) 日光市認知症初期集中支援チームに関する普及啓発
(認知症初期集中支援対象者)
第3条 認知症初期集中支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、市内に在住する40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症又は認知症が疑われる次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているにもかかわらず、家族その他の周囲の支援者が対応に支障をきたしている等、認知症の行動又は心理症状が顕著な者
(支援チームの設置)
第4条 市長は、認知症初期集中支援の実施に当たって、日光市地域包括支援センターに日光市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。
(支援チームの編成)
第5条 支援チームは、認知症初期集中支援員(以下「支援員」という。)2人以上及び認知症初期集中専門医(以下「専門医」という。)1人以上で編成する。
2 支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験が3年以上ある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者(以下「研修受講者」という。)。ただし、研修受講者である支援員及び専門医と当該研修の受講内容を支援チーム内で共有することができる場合は、この限りでない。
3 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であり、かつ、認知症サポート医である医師とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、別に定める期日までに認知症サポート医研修を修了する見込みのあるもの
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの。ただし、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。
(支援員及び専門医の役割)
第6条 支援員は、支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 専門医は、支援員に対し、認知症に関して専門的見識から指導及び助言を行い、必要に応じて支援員とともに支援対象者及びその家族を訪問し、相談に応じる。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第7条 地域の関係機関及び団体による一体的な事業の推進を図るため、日光市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は、次の事項について検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他事業の推進に関すること。
(1) 市の介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者 10人
(2) 市内の介護サービス又は介護予防サービスを行う事業所の代表者 10人
(3) 学識経験を有する者 10人
4 検討委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第8条 支援員及び専門医並びに検討委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。