○日光市市民ボランティア活動補償制度取扱要綱
平成29年8月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、指導者等若しくは活動参加者が市内におけるボランティア活動中に死亡し、若しくは傷害を負った場合又は他人の身体等に損害を与えたことにより市民団体等若しくはその指導者等が法律上の損害賠償責任を負った場合において、市がこれを補償することにより、市民のボランティア活動の健全な発展を図るとともに、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) ボランティア活動 市内における社会教育活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、地域社会活動その他これらに類する活動(当該活動が政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動に該当する場合を除く。)であって、活動を行う者が自由な意思により第三者に対して行う報酬(実費弁償に相当するものを除く。)を伴わないものをいう。
(2) 市民団体等 市内に活動の拠点を有しボランティア活動を行う市民団体(2人以上で組織する団体であってあらかじめ市長の登録を受けたものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(3) 指導者等 市民団体等において、ボランティア活動の計画若しくは運営に係る指導的地位にある者若しくはこれに準ずる者又はボランティア活動の遂行に責任を負う者をいう。
(4) 活動参加者 ボランティア活動に直接参加する者をいう。
(5) 傷害事故 ボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故により、指導者等若しくは活動参加者が死亡し、又は傷害を負う事故(熱中症(熱射病及び日射病)、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒を含む。)をいう。
(6) 賠償責任事故 ボランティア活動中に市民団体等又は指導者等の過失により、他人の生命、身体又は財物に損害を与え、当該市民団体等又は指導者等が被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任(市民団体等又は指導者等の同居の親族に対して負担するものを除く。)を負う事故をいう。
(保険契約)
第3条 市長は、市民ボランティア活動補償制度(以下「補償制度」という。)を実施するため、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約を締結する。
(適用期間)
第4条 補償制度の適用期間(以下「補償期間」という。)は単年度とし、初日と最終日については、保険会社と協議の上、決定する。
(適用事故)
第5条 補償制度の適用の対象となる事故は、傷害事故又は賠償責任事故とする。
(適用範囲)
第6条 傷害事故がボランティア活動中(指導者等又は活動参加者がボランティア活動を行う場所と自宅との間を通常の往復経路により移動している時間を含む。)において発生した場合に、当該事故に係る補償制度を適用する。
2 賠償責任事故がボランティア活動中において発生した場合に、当該事故に係る補償制度を適用する。
(1) 指導者等又は活動参加者の故意又は重大な過失によるもの
(2) 戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的若しくは社会的騒じょうによるもの
(3) 地震、噴火、洪水、津波、台風その他の自然現象によるもの
(4) 指導者等又は活動参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為によるもの
(5) 指導者等又は活動参加者の無資格運転、酒酔い運転その他薬物等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態によるもの
(6) 指導者等又は活動参加者の脳疾患、疾病又は心神喪失によるもの
(7) 指導者等又は活動参加者の医学的他覚所見のない頸部症候群又は腰痛によるもの
(8) 特定感染症によるもの
(1) 市民団体等若しくは指導者等又はこれらの者の代理人の故意によるもの
(2) 戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的若しくは社会的騒じょうによるもの
(3) 地震、噴火、洪水、津波、台風その他の自然現象によるもの
(4) 市民団体等若しくは指導者等が占有し、使用し、若しくは管理する車両又は動物によるもの
(5) 施設の建設、改築、改造、修理等の工事によるもの
(事故の判定)
第10条 市長は、前条の報告があったときは、傷害事故又は賠償責任事故がボランティア活動中のものであるかどうかを判定するものとする。
(判定委員会)
第11条 市長は、前条の判定を行うに当たり必要があると認めるときは、日光市市民ボランティア活動事故判定委員会(以下「委員会」という。)を置き、判定に係る調査を行うものとする。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は地域振興部長の職にある者をもって充て、委員は日光市行政規則(平成18年日光市規則第3号)に規定する部長及びこれに相当する職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
7 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
8 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(請求手続)
第12条 傷害事故に係る補償金は、治療が終了したとき(当該事故の日から180日を経過した後にあっても治療が終了しないときは、当該日数が経過したとき)又は当該事故の日から180日以内に死亡するに至ったときに、指導者等若しくは活動参加者又は死亡したこれらの者の法定相続人(以下「補償金請求者」という。)が補償金の請求に必要な書類を添付し、市を経由して保険会社に請求するものとする。
2 賠償責任事故に係る補償金は、市民団体等又は指導者等と被害者との間で法律上の問題が全て解決した日以後に、当該市民団体等又は指導者等が補償金の請求に必要な書類を添付し、市を経由して保険会社に請求するものとする。
4 傷害事故及び賠償責任事故に係る補償金は、保険会社が当該補償金を補償金請求者が指定する口座へ振り込むことにより、補償金の支払いに代えるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保険契約に係る保険約款及び特約条項に定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
補償の種類 | 支払事由 | 補償限度額 |
死亡補償 | 傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したとき | 1人につき300万円 |
後遺障害補償 | 傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき | 1人につき9万円以上300万円以下 |
入院補償 | 傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の滅失を来し、入院し、又は医師の治療を受けたとき | 1人1日につき3,000円(入院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日を限度とする。) |
手術補償 | 入院補償が適用され、かつ、指導者等又は活動参加者の生活機能又は業務能力を治療するために手術を受けたとき | 入院補償の日額に手術の種類に応じて保険約款で定める率を乗じて得た額とする。 |
通院補償 | 傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の減少を来し、医師の治療を受けたとき | 1人1日につき2,000円(通院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日までの間において90日を限度とする。) |
別表第2(第8条関係)
賠償の種類 | 支払事由 | 補償限度額 |
身体賠償 | 他人の身体に損害を与え、市民団体等又は指導者等が損害賠償責任を負ったとき | 1人につき1億円、1事故につき2億円 |
財物賠償 | 他人の財物に損害を与え、市民団体等又は指導者等が損害賠償責任を負ったとき | 1事故につき500万円 |
保管物賠償 | 他人からの預かり品又は管理している物を滅失、毀損、汚損等により損害を与え、市民団体等又は指導者等が損害賠償責任を負ったとき | 1事故につき300万円(補償期間中において1,000万円を限度とする。) |