○日光市地域福祉計画評価委員会設置要綱

平成29年8月25日

告示第92号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により策定した日光市地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進を図るため、日光市地域福祉計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の進行管理に関すること。

(2) 計画に基づく施策の評価に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体から推薦を受けた者

(3) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る計画の最終年度の末日までとする。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条各号に掲げる事項について、委員の意見を取りまとめた上で市長に報告するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

日光市地域福祉計画評価委員会設置要綱

平成29年8月25日 告示第92号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年8月25日 告示第92号