○日光市地域福祉計画評価委員会設置要綱
平成29年8月25日
告示第92号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により策定した日光市地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進を図るため、日光市地域福祉計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の進行管理に関すること。
(2) 計画に基づく施策の評価に関すること。
(3) その他地域福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体から推薦を受けた者
(3) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る計画の最終年度の末日までとする。
2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第7条 委員長は、第2条各号に掲げる事項について、委員の意見を取りまとめた上で市長に報告するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年8月1日から施行する。