○日光市移住体験の家の利用に関する要綱

平成29年10月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市外に居住している者が本市への移住を目的として一時的に滞在し生活を体験するための日光市移住体験の家(以下「体験の家」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示19・一部改正)

(利用対象者)

第2条 体験の家を利用できる者は、本市への移住又は二地域居住を検討している者(旅行、合宿又は出張を目的として利用しようとする者を除く。)とする。

(平31告示19・全改)

(休館日)

第3条 体験の家の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平31告示19・旧第4条繰上)

(利用期間及び利用回数)

第4条 体験の家の利用期間は、3泊以上6泊以内とし、利用期間の初日の午前9時から最終日の午後4時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項の利用期間は、年度を超えることができない。

3 体験の家を利用できる回数は、一の年度につき、2回を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平30告示30・一部改正、平31告示19・旧第5条繰上・一部改正)

(利用の申請等)

第5条 体験の家を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、日光市移住体験の家利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、原則として利用開始希望日の14日前までに利用者本人の身分を証明する書類の写しを添えて申請しなければならない。

2 前項の申請は、利用開始希望日の2か月前から行うことができる。

3 未成年者のみで、体験の家の利用の申請をすることはできない。

(平31告示19・旧第6条繰上)

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を確認し、利用が適当と認めたときは、日光市移住体験の家利用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、利用を許可する場合において、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(平31告示19・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の決定の変更)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、その内容を変更し、又は利用の中止を求めるときは、日光市移住体験の家利用変更(中止)許可申請書(様式第3号)に必要事項を記入の上、市長に申請しなければならない。

(平31告示19・旧第8条繰上・一部改正)

(変更の許可)

第8条 市長は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは、日光市移住体験の家利用変更(中止)許可書(様式第4号)により通知するものとする。

(平31告示19・旧第9条繰上)

(利用料金)

第9条 体験の家の利用料金は、無料とする。

(平31告示19・旧第10条繰上)

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体験の家の鍵を適切に管理するものとし、鍵を紛失したときは、速やかに市長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱い及び水道の凍結に十分注意するとともに、備付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。

(3) 体験の家周辺の除草、清掃及び除雪を適宜行い、体験の家を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(4) ごみを適切に排出すること。

(5) 利用期間が終了したときは、直ちに体験の家の鍵を市長に返却すること。

(6) その他体験の家の利用に関し、市長が必要と認めること。

(平31告示19・旧第11条繰上)

(行為の制限)

第11条 利用者は、体験の家及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類すること。

(2) 転勤等職務上の事由により体験の家を利用すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) ペットを同伴すること。

(5) 展示会その他これに類する催しをすること。

(6) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類すること。

(8) 周辺住民に迷惑を及ぼすこと。

(9) 体験の家の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(10) その他体験の家利用にふさわしくないこと。

(平31告示19・旧第12条繰上・一部改正)

(利用決定の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 利用の条件に違反したとき。

(3) その他市長が体験の家の利用に関し不適当と認めるとき。

2 前項の規定による取消し等により、利用者に損害が発生しても、市長はその責を負わない。

(平31告示19・旧第13条繰上)

(明渡し)

第13条 利用者は、体験の家の利用期間が終了したとき又は利用を停止されたときは、直ちに体験の家を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、体験の家を原状に回復しなければならない。

2 市長は、前項後段の規定に基づき利用者が行う原状回復の内容及び方法について、利用者と協議するものとする。

(平31告示19・旧第14条繰上)

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平31告示19・旧第15条繰上)

(職員等の立入り)

第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、市職員又は指定した者を施設に立ち入らせ、必要な措置を講ずることができる。

(平31告示19・旧第16条繰上)

(利用者の報告)

第16条 利用者は、体験の家の利用等について疑義が生じたときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(平31告示19・旧第17条繰上)

(事故等の免責)

第17条 利用者が、自己の責めに帰すべき事由により体験の家の利用期間中に起こした事故等については、市長は、一切の責任を負わないものとする。

(平31告示19・旧第18条繰上)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示19・旧第19条繰上)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平31告示19・全改)

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(平31告示19・一部改正)

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(平31告示19・一部改正)

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(平31告示19・一部改正)

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日光市移住体験の家の利用に関する要綱

平成29年10月1日 告示第96号

(平成31年4月1日施行)