○日光市指定ごみ袋取扱店に関する要綱

平成29年10月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年日光市規則第143号。以下「規則」という。)第6条の4第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する市長が指定する指定袋の取扱店(以下「指定ごみ袋取扱店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料収納事務の委託)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、規則第6条の2に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の収納事務を指定ごみ袋取扱店の事業者に委託するものとする。

(令6告示81・一部改正)

(指定ごみ袋取扱店の指定)

第3条 指定ごみ袋取扱店の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋取扱店指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税等を完納していることを証する書類

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 店舗の位置図

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請に係る店舗を指定ごみ袋取扱店に指定するものとする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定により統計基準として定められた日本標準産業分類で定める小売業を営む者で市内に店舗を有するもの又はこれに準ずる者として市長が認めるもの

(2) 第4条の責務を果たすことができると市長が認める者

(3) 市税等を完納している者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者

(5) 営業に関する関係法令に違反していない者

3 市長は、前項に規定する指定をしたときは、指定ごみ袋取扱店指定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、規則第6条の4第3項に規定する指定ごみ袋取扱店の標識(以下「標識」という。)を交付するものとする。

(指定ごみ袋取扱店の責務)

第4条 指定ごみ袋取扱店の事業者は、次に掲げる責務を有する。

(1) 規則第6条の3に規定する全ての種類の指定ごみ袋を常に良好な状態で保管し、及び常備しなければならない。

(2) 指定ごみ袋の発注及び交付並びに手数料の収納に関し、市の指示に従わなければならない。

(3) 市の責めに帰する事由によるものを除き、市に対し指定ごみ袋の交換を求めてはならない。

(4) 指定ごみ袋を、その種類ごとに10枚1組として交付しなければならない。

(5) 汚損又は破損した指定ごみ袋を交付してはならない。

(6) 指定ごみ袋を他に譲渡してはならない。

(届出)

第5条 指定ごみ袋取扱店の事業者は、第3条第1項の申請書の記載事項を変更しようとするときは、指定ごみ袋取扱店変更届出書(様式第4号)によりあらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、指定ごみ袋の交付に支障がない場合であって、あらかじめ届け出ることが困難であると認められるときは、この限りでない。

2 指定ごみ袋取扱店の事業者は、指定ごみ袋の取扱いを廃止しようとするときは、指定ごみ袋取扱店廃止届出書(様式第5号)によりあらかじめ市長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定ごみ袋取扱店指定取消通知書(様式第6号)により指定ごみ袋取扱店の指定を取り消すことができる。

(1) 指定ごみ袋取扱店の事業者が第3条第2項各号のいずれかに該当しないこととなったとき。

(2) 指定ごみ袋取扱店の事業者が前条第2項に規定する廃止の届出をしたとき。

(3) 委託事務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。

(4) その他市長が指定ごみ袋取扱店として適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により、指定の取消しを受けた指定ごみ袋取扱店の事業者は、速やかに標識を返納しなければならない。

(検査及び指導)

第7条 市長は、指定ごみ袋の取扱いに関し必要と認めるときは、指定ごみ袋取扱店を検査し、又は指定ごみ袋取扱店の事業者に指導を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第81号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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日光市指定ごみ袋取扱店に関する要綱

平成29年10月1日 告示第97号

(令和6年4月1日施行)