○日光市太陽光発電設備設置審議会規則

平成29年12月18日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例(平成29年日光市条例第29号)第35条第5項の規定に基づき、日光市太陽光発電設備設置審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第5条 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、観光経済部環境森林課において処理する。

(平31規則25・令4規則31・令5規則21・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日光市太陽光発電設備設置審議会規則

平成29年12月18日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成29年12月18日 規則第51号
平成31年3月22日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第21号