○日光市職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年4月1日

訓令第6号

(総則)

第1条 日光市職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて市長が別に定める様式により作成する書類をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 企画総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(平31訓令4・一部改正)

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれの評価の結果に応じた点数を付するものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他の参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他の評価者による評価の参考となるべき事項について、評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付することにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付することにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間企画総務部人事課において保管するものとする。

(平31訓令4・一部改正)

(人事評価の結果活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するために、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各部局主幹課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、人事課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整委員会の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用及び公務能率の向上に必要な連絡調整を行うため、連絡調整委員会を設けるものとする。

2 連絡調整委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長には副市長を、副委員長には企画総務部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(平31訓令4・一部改正)

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日訓令第9号)

この規程は、令和2年4月13日から施行する。

(令和3年6月1日訓令第7号)

この規程は、令和3年6月9日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平31訓令4・令2訓令9・令3訓令7・令5訓令5・一部改正)

(1) 市長部局(消防本部を除く。)

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

部長等(部長、会計管理者をいう。)

副市長


副市長

課長等(課長、行政センター所長及び対策センター所長をいう。)

部長等


部長等

主幹、係長等(課長補佐、行政センター所長補佐、対策センター所長補佐、地区センター所長、係長、出張所長、保育所長等をいう。)

課長等

部長等

部長等

副主幹、主査、主任、主事、技師等

係長等

課長等

部長等

(2) 議会事務局

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

事務局長

副市長


副市長

課長

事務局長


事務局長

係長等(課長補佐、係長をいう。)

課長

事務局長

事務局長

副主幹、主査、主任及び主事

係長等

課長

事務局長

(3) 教育委員会事務局

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

教育次長

副市長


副市長

課長等(課長、中央公民館長をいう。)

教育次長


教育次長

主幹、係長等(課長補佐、館長補佐、係長、各教育機関の長等をいう。)

課長等

教育次長

教育次長

副主幹、主査、主任、主事、技師等

係長等

課長等

教育次長

(4) 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び公平委員会事務局

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

事務局長等(事務局長、書記長をいう。)

企画総務部長


副市長

係長

事務局長等

企画総務部長

企画総務部長

副主幹、主査、主任及び主事

係長

事務局長等

事務局長等

(5) 農業委員会事務局

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

事務局長等(事務局長、書記長をいう。)

観光経済部長


副市長

係長

事務局長

観光経済部長

観光経済部長

副主幹、主査、主任及び主事

係長

事務局長等

事務局長等

(6) 消防本部

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

消防長

副市長


副市長

課長等(課長、署長をいう。)及び副署長

消防長


消防長

係長等(課長補佐、係長をいう。)

課長等

消防長

消防長

副主幹、主査、主任及び主事

係長等

課長等

課長等

日光市職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年4月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)