○日光市農業委員会委員候補者選考委員会設置規程
平成29年12月18日
訓令第10号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく推薦を受けた者及び募集に応じた者のうちから日光市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、日光市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市長の求めに応じ、候補者の選考を行い、意見を述べること。
(2) 候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うこと。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には観光経済部長の職にある者を、委員には次に掲げる者をもって充てる。
(1) 観光経済部農政課長の職にある者
(2) 農業委員会事務局長の職にある者
(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年日光市条例第27号)に基づき市長が一般財団法人日光市農業公社に派遣している職員
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平31訓令4・令5訓令5・一部改正)
(会議)
第4条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 選考委員会の庶務は、観光経済部農政課において処理する。
(平31訓令4・令5訓令5・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。