○日光市営住宅建替事業等に伴う入居者の移転に関する要綱

平成29年12月18日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅建替事業等に伴う入居者の移転について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅建替事業等 日光市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第267号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第8号に規定する市営住宅建替事業、市営住宅等の用途の廃止による市営住宅等の除却その他市が施行する公共施設の適正配置を目的とした市営住宅等を集約する事業をいう。

(3) 事業対象入居者 市営住宅建替事業等の対象となる市営住宅等に現に入居している者をいう。ただし、市営住宅条例第32条第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を現に受けている者(同条第5項の規定により明渡しの期限を延長されている者を除く。)を除く。

(平30告示90・一部改正)

(説明会の開催等)

第3条 市長は、市営住宅建替事業等を実施しようとするときは、当該事業の対象となる市営住宅等の入居者に対して説明会を開催する等の措置を講ずることにより、その理解及び協力を得られるよう努めるものとする。

(契約の締結)

第4条 市長及び事業対象入居者は、市営住宅建替事業等に伴う移転補償について契約を締結するものとする。

(移転補償)

第5条 市長は、市営住宅建替事業等により事業対象入居者が移転したときは、当該入居者に移転補償を行うものとする。

2 移転補償は、金銭をもってするものとし、その額は、関東地区用地対策連絡協議会が監修する損失補償算定標準書により算定する。

(移転補償の手続)

第6条 事業対象入居者は、市営住宅条例第36条第1項(改良住宅条例第12条において準用する場合を含む。)に規定する検査の終了後、市長に移転補償金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに移転補償金を支払うものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条の規定に該当する場合において、前条第2項の規定により算定した移転補償金の額の5分の2に相当する額を超えない範囲内で当該移転補償金の前金払をすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月18日から施行する。

(平成30年9月1日告示第90号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

日光市営住宅建替事業等に伴う入居者の移転に関する要綱

平成29年12月18日 告示第109号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成29年12月18日 告示第109号
平成30年9月1日 告示第90号