○日光市農業委員会の委員の選任に関する要綱
平成29年12月18日
告示第110号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき任命する日光市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の候補者の選任について、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選任の方法)
第2条 法第9条第1項の規定により農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)として選任する方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 個人による推薦
(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)による推薦
(3) 公募
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び公募に応じる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができると見込まれる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、農業委員との兼職を禁止されていない者
(推薦の求め及び公募の周知)
第4条 市長は、推薦の求め及び公募に当たっては、次に掲げる方法により農業者、農業者が組織する団体その他関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(推薦の求め及び公募の期間並びに公表)
第6条 推薦の求め及び公募の期間は、30日間とする。
2 第4条の規定により推薦を受けた者(以下「被推薦者」という。)及び公募に応じた者(以下「応募者」という。)に関する情報は、市ホームページへの掲載により、推薦の求め及び公募の期間の中間に、及び終了後に遅滞なく公表するものとする。
3 前項の規定により公表する事項は、省令第5条第1項各号に掲げる事項とする。
(審査)
第7条 市長は、被推薦者及び応募者の審査について、日光市農業委員会委員候補者選考委員会規程(平成29年日光市訓令第10号)に規定する日光市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、合議によって被推薦者及び応募者を審査した上で、市長に意見を報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月18日から施行する。