○日光市ふくろうの森手塚登久夫石彫館条例
平成30年3月2日
条例第7号
(設置)
第1条 日光市ゆかりの彫刻家手塚登久夫の美術品及び美術に関する資料の展示を行い、市民の美術に関する教養の向上及び文化の振興発展に寄与するため、日光市ふくろうの森手塚登久夫石彫館(以下「石彫館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 石彫館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市ふくろうの森手塚登久夫石彫館 | 日光市今市504番地1 |
(管理者)
第3条 石彫館の管理者は、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業)
第4条 石彫館は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 石彫館が所蔵する美術品及び資料(以下「美術品等」という。)を保管し、及び展示すること。
(2) 美術品等に関する調査研究及び教育普及を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第5条 石彫館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(開館日)
第6条 石彫館の開館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、開館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館料)
第7条 石彫館の入館料は、無料とする。
(入館の制限等)
第8条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 美術品等、石彫館の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(損害賠償)
第9条 入館者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。
2 入館者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を入館者であった者から徴収する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成30年11月1日から施行する。