○日光市職員のハラスメントの防止等に関する規程
平成30年6月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント 次に掲げる言動により、精神的若しくは身体的苦痛を与えること又は勤務環境を悪化させることをいう。
ア 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
イ 職員が職務上の権限、地位等を背景に、業務、指導等の適正な範囲を超えて、継続的に他の職員の人格及び尊厳を傷つけるような言動
ウ 誹謗、中傷、風評の流布等により、他の者の人権を侵害し、又は不快にさせるような言動
(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、次条の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 市長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
(苦情相談への対応)
第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、企画総務部人事課に苦情相談を受ける窓口を設置し、当該窓口に苦情相談を受ける相談員(以下「相談員」という。)を配置する。
2 相談員は、男女各1名以上で構成するものとし、企画総務部総務課長及び人事課長の職にある者並びに企画総務部長が指名する職員をもって充てる。
(平31訓令4・令4訓令8・一部改正)
(苦情相談の処理)
第7条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(守秘義務等)
第8条 苦情相談に携わる者は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題に関する対応に当たって、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、その業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(懲戒処分等)
第9条 市長は、職員のハラスメントの様態が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当すると認めるときには、その程度に応じ、当該職員及びその所属長に対し、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。
(日光市職員のセクシュアル・ハラスメント防止に関する規程の廃止)
2 日光市職員のセクシュアル・ハラスメント防止に関する規程(平成18年日光市訓令第30号)は、廃止する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。