○日光市藤原福祉センター条例

平成30年12月18日

条例第47号

日光市藤原福祉センター条例(平成20年日光市条例第62号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域福祉の推進及び充実を図るため、日光市藤原福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふじの郷

日光市鬼怒川温泉大原2番地6

(使用者の範囲)

第3条 センターを使用できる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者であって、地域福祉に関する活動その他これに類する活動を行う、又は行おうとするものとする。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第4条の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用が終了したとき、又は前条の規定により使用を停止されたときは、使用した施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、故意又は過失により、施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、改正前の日光市藤原福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市藤原福祉センター条例

平成30年12月18日 条例第47号

(平成31年4月1日施行)