○日光市地域ケア会議推進事業実施要綱

平成30年9月27日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき設置する会議を開催する日光市地域ケア会議推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を効果的に実施するため、日光市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を開催するものとする。

2 地域ケア会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者等の個別事案の支援内容に関すること。

(2) 前号に係る介護支援専門員等に対するケアマネジメントの支援に関すること。

(3) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(4) 個別事案に共通する地域の課題に関すること。

(5) 地域の実情に応じて必要と認められる資源開発及び地域づくりに関すること。

(6) 地域の課題の分析及び検証並びに必要な施策の立案及び提言に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築に関すること。

(地域ケア会議の種類)

第3条 地域ケア会議の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日光市地域ケア推進会議

(2) 日光市日常生活圏域ケア会議

(3) 日光市地域ケア個別会議

 自宅でくらす会議

 ケアマネジメント支援会議

(日光市地域ケア推進会議の設置)

第4条 第2条第2項第3号及び第5号から第7号までに掲げる事項を協議し、調査し、及び審議するため、日光市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(推進会議の組織)

第5条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 推進会議の委員(以下次条から第8条までにおいて「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 日光市健康福祉部長の職にある者

(2) 地域型地域包括支援センター(法第117条第2項第1号の規定に基づき市が定める区域に設置された地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の職員

(3) 保健医療関係者

(4) 介護保険サービス事業所の職員

(5) 日光市社会福祉協議会の職員

(6) 民生委員

(7) 公益社団法人日光市シルバー人材センターの職員

(8) 日光商工会議所の職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進会議の会長及び副会長)

第7条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は日光市健康福祉部長の職にある者をもって充て、副会長は委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(推進会議の会議)

第8条 推進会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、予定される議事の内容により必要があると認めるときは、当該議事の進行に必要な委員のみを招集することにより、会議を開催することができる。

3 会長は、会議において必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、原則として公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(推進会議の事務局)

第9条 推進会議の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(日光市日常生活圏域ケア推進会議の開催)

第10条 地域型地域包括支援センターは、第2条第2項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項の検討を行うため、日光市日常生活圏域ケア推進会議(以下「圏域会議」という。)を開催することができる。

(圏域会議の会議)

第11条 地域型地域包括支援センターは、圏域会議の会議(以下この条において「会議」という。)において、当該会議の内容に応じ次の各号に掲げる者の出席を求めることができる。

(1) 地域型地域包括支援センターの職員

(2) 保健医療関係者

(3) 介護保険サービス事業所の職員

(4) 生活支援コーディネーター

(5) 日光市社会福祉協議会の職員

(6) 民生委員

(7) 市職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、必要と認める者

2 会議は、非公開とする。

(自宅でくらす会議の開催)

第12条 地域型地域包括支援センターは、第2条第2項第1号第3号第4号及び第7号に掲げる事項の検討を行うため、日光市地域ケア個別会議のうち自宅でくらす会議(以下「自宅でくらす会議」という。)を開催することができる。

(準用)

第13条 第11条の規定は、自宅でくらす会議について準用する。

(ケアマネジメント支援会議の開催)

第14条 地域型地域包括支援センターは、第2条第2項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項の検討を行うため、日光市地域ケア個別会議のうちケアマネジメント支援会議(以下「ケアマネジメント支援会議」という。)を開催することができる。

(準用)

第15条 第11条の規定は、ケアマネジメント支援会議について準用する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年9月27日から施行する。

(日光市地域ケア推進会議設置要綱の廃止)

2 日光市地域ケア推進会議設置要綱(平成28年日光市告示第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の日光市地域ケア推進会議設置要綱の規定により日光市地域ケア推進会議の委員に委嘱され、又は任命されていた者は、施行日に、この要綱の規定により日光市地域ケア推進会議の委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。

日光市地域ケア会議推進事業実施要綱

平成30年9月27日 告示第95号

(平成30年9月27日施行)