○日光市在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

平成30年10月1日

告示第101―2号

(設置)

第1条 地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)を推進するため、日光市在宅医療・介護連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(令6告示35・一部改正)

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 在宅医療・介護連携に関する情報の収集、課題の把握及び当該課題を解決するための施策に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携が円滑に提供される体制の構築に関すること。

(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民への普及啓発に関すること。

(4) 地域における認知症に関する支援体制や施策の推進に関すること。

(5) その他在宅医療・介護連携に必要な事項

(令6告示35・全改)

(組織)

第3条 推進会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 在宅医療・介護連携及び認知症に関係する団体を代表する者

(2) 在宅医療・介護連携及び認知症に関し、学識経験を有する者

(3) 行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(令6告示35・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により決定し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令6告示35・一部改正)

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 推進会議は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(令6告示35・一部改正)

(専門部会)

第7条 第2条に規定する所掌事項について専門的に協議を行うため、推進会議に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が必要に応じて設置するものとし、部会を構成する者(以下「部会員」という。)は、委員のうちから会長が選任する。

3 前項の規定にかかわらず、委員は、必要があると認めるときには、会長に専門部会の設置を求めることができる。

4 第5条及び前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「推進会議」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

5 部会長は、部会において調査し、又は検討した事項が終了したときは、その内容を会長に報告しなければならない。

(令6告示35・追加)

(秘密の保持)

第8条 委員及び第6条第4項の規定(前条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令6告示35・旧第7条繰下・一部改正)

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(令6告示35・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令6告示35・旧第9条繰下)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第35号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

日光市在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

平成30年10月1日 告示第101号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年10月1日 告示第101号の2
令和6年3月21日 告示第35号