○日光市今市地域保育施設等あり方検討委員会設置要綱
平成31年3月1日
告示第10号
(設置)
第1条 今市地域の保育所、認定こども園、幼稚園、児童館等(以下「保育施設等」という。)の配置及び運営のあり方について調査及び検討を行うため、日光市今市地域保育施設等あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 今市地域の保育施設等の配置及び運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体から推薦を受けた者
(3) 地域を代表する者
(4) 保護者を代表する者
(5) その他市長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、第7条に規定する報告を終了した日までとする。
2 前項の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、所掌事項について調査及び検討が終了したときは、その内容を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部保育課において処理する。
(令4告示67・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。