○日光市今市地域保育施設等あり方検討委員会設置要綱

平成31年3月1日

告示第10号

(設置)

第1条 今市地域の保育所、認定こども園、幼稚園、児童館等(以下「保育施設等」という。)の配置及び運営のあり方について調査及び検討を行うため、日光市今市地域保育施設等あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 今市地域の保育施設等の配置及び運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体から推薦を受けた者

(3) 地域を代表する者

(4) 保護者を代表する者

(5) その他市長が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、第7条に規定する報告を終了した日までとする。

2 前項の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員会は、所掌事項について調査及び検討が終了したときは、その内容を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部保育課において処理する。

(令4告示67・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

日光市今市地域保育施設等あり方検討委員会設置要綱

平成31年3月1日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月1日 告示第10号
令和4年4月1日 告示第67号