○日光市工場立地法に基づく準則を定める条例
令和2年3月9日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
区域の区分 | 区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
第1種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第2種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の指定のない区域及び都市計画区域外の区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(市に隣接する地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に掲げる場合を除き、昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が行われた特定工場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定にかかわらず、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは既存工場等が第1種区域又は第3種区域に存する場合にあっては「0.1」と、第2種区域に存する場合にあっては「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは既存工場等が第1種区域又は第3種区域に存する場合にあっては「0.15」と、第2種区域に存する場合にあっては「0.1」と読み替えるものとする。
3 法準則別表第1の業種の区分欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の規定にかかわらず、法準則備考第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは既存工場等が第1種区域又は第3種区域に存する場合にあっては「0.1」と、第2種区域に存する場合にあっては「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは既存工場等が第1種区域又は第3種区域に存する場合にあっては「0.15」と、第2種区域に存する場合にあっては「0.1」と読み替えるものとする。