○日光市工事等事務処理に関する文書の様式を定める要綱

平成31年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、市が発注する工事等(建設工事のうち契約金額が130万円を超えるもの並びに業務委託及び物品購入等のうち契約金額が50万円を超えるものをいう。以下同じ。)に係る事務処理について必要な文書の様式を定めるものとする。

(工事等の実施)

第2条 工事等の実施は、執行伺書(様式第1号)により行うものとする。

(入札等の実施)

第3条 工事等の入札又は見積書の徴収の実施は、入札(見積徴収)実施伺書(様式第2号)により行うものとする。

(入札結果等の報告)

第4条 工事等の入札又は見積書の徴収の結果報告は、入札(見積徴収)結果報告書(様式第3号)により行うものとする。

(契約の締結)

第5条 工事等の契約締結は、契約締結伺書(様式第4号)により行うものとする。

(工事等の変更)

第6条 工事等の変更は、変更執行伺書(様式第5号)により行うものとする。

(変更契約の締結)

第7条 工事等の変更契約締結は、変更契約締結伺書(様式第6号)により行うものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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日光市工事等事務処理に関する文書の様式を定める要綱

平成31年4月1日 告示第58号

(平成31年4月1日施行)