○日光市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月18日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日光市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1の職種別基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第1項の規定にかかわらず、第5条及び第6条の定めるところにより、別表第1の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び別表第1の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

4 前各項の規定により決定した号給に基づく給料の勤務1時間当たりの額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条に規定する地域別最低賃金を下回るときは、勤務1時間当たりの額が地域別最低賃金額以上となる直近上位の号給とすることができる。

(令4規則43・一部改正)

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種の欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、一の会計年度の任用期間中の職務の級の号給は、経験年数による加算は行わないものとする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として任命権者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の休職等の場合の給料の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号。以下「給与条例」という。)第9条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する市規則で定める割合、同項に規定する市規則で定める時間並びに同条第4項に規定する市規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第9条の規定により給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する市規則で定める日及び市規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第10条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条の2第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年日光市規則第39号)第5条の2第1項各号に掲げる勤務とし、給与条例第16条の2第1項に規定する市規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第14条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第21条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令6規則16・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第16条第1項に規定する市規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第1項に規定する市規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第2項に規定する市規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条に規定する市規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第24条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月25日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 条例第24条第1項に規定する市規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

4 条例24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する市規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定する者のほか、条例第24条の2第1項において準用する給与上例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第4項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条の4第3項の規則で定める額について準用する。

(令6規則16・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第25条第1項に規定する市規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第26条第1項第1号に規定する市規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に8を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、日光市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年日光市規則第29号。以下「休暇等規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び休暇等規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第27条 条例第28条に規定する市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与は、別表第2に定めるとおりとする。

(委任)

第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第3項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年6月25日規則第58号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに採用された地域おこし協力隊員に係る号給については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月10日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3規則2・令3規則22・令4規則19・令5規則1・令6規則4・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般行政事務補助員

1

3

1

7

一般行政事務員

1

17

1

21

地域おこし協力隊員

1

33

1

41

集落支援員

1

25

1

29

交通教育指導員

1

17

1

21

防犯活動指導員

1

17

1

21

消費生活相談員

1

45

1

49

診療報酬明細書点検員

1

25

1

29

廃棄物監視員

1

3

1

7

障がい支援区分認定調査員

1

65

1

69

生活保護ケースワーカー

1

65

1

69

生活保護自立支援員

1

17

1

21

生活困窮者自立支援員

1

25

1

29

家計改善支援員

1

25

1

29

就労準備支援員

1

25

1

29

主任介護支援専門員

定型的又は補助的な業務

2

52

2

56

相当の知識、技術、経験等を要する業務

2

60

2

64

介護認定調査員

1

65

1

69

介護予防計画作成員

1

65

1

69

家庭相談員

1

33

1

37

母子・父子自立支援員

1

33

1

37

女性相談支援員

1

33

1

37

相談支援専門員

1

65

1

69

保育士

1

15

1

23

臨床心理士

3

39

3

43

言語聴覚士

3

39

3

43

准看護師

定型的又は補助的な業務

1

25

1

29

相当の知識、技術、経験等を要する業務

2

6

2

10

栄養士

定型的又は補助的な業務

1

25

1

29

相当の知識、技術、経験等を要する業務

2

6

2

10

看護師

定型的又は補助的な業務

1

29

1

33

相当の知識、技術、経験等を要する業務

2

10

2

14

管理栄養士

定型的又は補助的な業務

1

29

1

33

相当の知識、技術、経験等を要する業務

2

10

2

14

保健師

定型的又は補助的な業務

1

33

1

37

相当の知識、技術、経験等を要する業務

2

14

2

18

助産師

定型的又は補助的な業務

1

33

1

37

相当の知識、技術、経験等を要する業務

2

14

2

18

観光施設等管理業務員

1

17

1

21

陸砂利採石監視員

1

3

1

7

地域林政アドバイザー

2

42

2

46

学校支援員

1

3

1

7

学校指導助手

定型的又は補助的な業務

1

25

1

29

相当の知識、技術、経験等を要する業務

2

6

2

10

教育相談員

1

33

1

37

不登校支援員

1

33

1

37

外国語指導助手

3

39

3

43

社会教育指導員

1

17

1

21

少年相談員

1

33

1

37

ホッケーエキスパート指導員

1

17

1

21

別表第2(第27条関係)

(令2規則58・令4規則19・令6規則7・一部改正)

職種

区分

給与の額



交通指導員

月額

45,000

休日急患こども診療所医師

昼間

通常

日額

78,000

繁忙時期

日額

97,000

年末年始

日額

117,000

夜間

通常

日額

57,000

繁忙時期

日額

71,000

休日急患こども診療所薬剤師

昼間

通常

日額

34,000

繁忙時期

日額

43,000

年末年始

日額

46,000

夜間

通常

日額

25,000

繁忙時期

日額

31,000

休日急患こども診療所看護師

昼間

通常

日額

17,000

繁忙時期

日額

27,000

年末年始

日額

30,000

夜間

通常

日額

13,000

繁忙時期

日額

21,000

休日急患こども診療所事務員

昼間

通常

日額

15,500

繁忙時期

日額

24,000

年末年始

日額

26,000

夜間

通常

日額

12,000

繁忙時期

日額

19,000

新型コロナウイルス感染症に係る検体採取等従事看護師

日額

16,800

国際交流員

来日1年目

月額

280,000

来日2年目

月額

300,000

来日3年目

月額

325,000

来日4年目及び5年目

月額

330,000

部活動指導員

時間額

1,600

備考

1 繁忙時期は、次の期間とする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)が3日以上連続している場合の当該連続している休日等の期間

(2) 8月13日から同月15日までの期間

2 年末年始は、12月29日から翌年1月3日までの期間とする。

日光市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月18日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月18日 規則第30号
令和2年6月25日 規則第58号
令和3年1月20日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月9日 規則第19号
令和4年9月28日 規則第43号
令和5年1月10日 規則第1号
令和6年2月22日 規則第4号
令和6年3月21日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第16号