○日光市会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和2年3月18日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第50号)第19条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(企業職員を除く。以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において、「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 技能員
ア 自動車の運転、整備等の業務に従事する者
イ ごみの収集、処理等の作業に従事する者
(2) 労務員
ア 公の施設等の維持業務等に従事する者
イ 給食調理の業務に従事する者
(1) 法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。) 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当
(2) 法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「フルタイム会計年度任用技能労務職員」という。) 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当
(令6規則16・一部改正)
(フルタイム会計年度任用技能労務職員の給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用技能労務職員の給料表は、会計年度任用技能労務職員給料表(別表第1)とする。
(フルタイム会計年度任用技能労務職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、職務別基準表(別表第2)によるほか、日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日光市条例第8号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定による号給は、職務別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料の額)
第6条 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料の月額は、フルタイム会計年度任用技能労務職員の給料の月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料の日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料の時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(手当)
第7条 第3条各号に掲げる手当については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第8条 会計年度任用技能労務職員の給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5規則41・全改)
会計年度任用技能労務職員給料表
号給 | 給料月額円 |
円 | |
1 | 147,100 |
2 | 148,100 |
3 | 149,100 |
4 | 150,100 |
5 | 151,200 |
6 | 152,300 |
7 | 153,400 |
8 | 154,400 |
9 | 155,300 |
10 | 156,400 |
11 | 157,500 |
12 | 158,600 |
13 | 159,500 |
14 | 160,600 |
15 | 161,800 |
16 | 162,900 |
17 | 164,000 |
18 | 165,400 |
19 | 166,700 |
20 | 167,900 |
21 | 169,000 |
22 | 170,200 |
23 | 171,400 |
24 | 172,600 |
25 | 173,700 |
26 | 175,200 |
27 | 176,700 |
28 | 178,200 |
29 | 179,600 |
30 | 181,000 |
31 | 182,500 |
32 | 184,000 |
33 | 185,400 |
34 | 187,100 |
35 | 188,800 |
36 | 190,500 |
37 | 192,200 |
38 | 193,300 |
39 | 194,700 |
40 | 195,800 |
41 | 196,800 |
42 | 198,200 |
43 | 199,400 |
44 | 200,600 |
45 | 202,100 |
46 | 203,100 |
47 | 204,000 |
48 | 205,100 |
49 | 206,200 |
50 | 207,200 |
別表第2(第5条関係)
職務別基準表
職務 | 基礎号給 | 上限 |
定型的又は補助的な業務を行う職務 | 19 | 23 |
相当の知識、技術、経験等を要する業務を行う職務 | 34 | 38 |