○日光市会計年度任用職員の任用手続に関する要綱

令和2年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年日光市規則第28号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、会計年度任用職員の任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集に対する申込み)

第2条 会計年度任用職員として採用されることを希望する者(以下「希望者」という。)は、履歴書、資格証明書の写し(資格が必要な職種に限る。)その他必要と認める書類(以下「履歴書等」という。)を、規則第3条第3項の募集に係る当該会計年度任用職員の任用を必要とする業務の管理責任者である課等の長(以下「所属長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項第1号の職種及び同項第12号の職種(使送等の運転業務に係るものに限る。)の会計年度任用職員に係る募集については、前項の書類を企画総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出するものとする。

(令6告示43・一部改正)

(候補者名簿への登録)

第3条 所属長又は人事課長は、会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げる職種の会計年度任用職員に係る募集に対し、前条の規定により履歴書等が提出された場合は、当該履歴書等を審査し、適当と認めたときは、希望者を会計年度任用職員採用候補者名簿(様式第1号。以下「候補者名簿」という。)に登録するものとする。

(1) 一般行政事務補助員

(2) 保育士

(3) 准看護師(相当の知識、技術、経験等を要する業務を行うものを除く。)

(4) 栄養士(相当の知識、技術、経験等を要する業務を行うものを除く。)

(5) 看護師(相当の知識、技術、経験等を要する業務を行うものを除く。)

(6) 管理栄養士(相当の知識、技術、経験等を要する業務を行うものを除く。)

(7) 保健師(相当の知識、技術、経験等を要する業務を行うものを除く。)

(8) 助産師(相当の知識、技術、経験等を要する業務を行うものを除く。)

(9) 学校支援員

(10) 学校指導助手

(11) 部活動指導員

(12) 技能労務員

2 前項各号の職種の会計年度任用職員を採用するときは、候補者名簿に登録された者のうちから採用するものとする。

3 第1項の規定により登録をした候補者名簿の有効期間は、当該登録をした日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(令3告示51・令6告示43・一部改正)

(新規の任用)

第4条 所属長は、規則第3条第1項の選考を行った結果、会計年度任用職員を任用しようとするときは、会計年度任用職員任用(更新)申請書(様式第2号。以下「任用(更新)申請書」という。)に当該任用しようとする者の履歴書等及び会計年度任用職員通勤届(様式第3号)を添えて、任命権者の決裁を得なければならない。

(新規の任用の通知)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員を任用するときは、会計年度任用職員任用(更新)通知書(辞令書)(様式第4号。以下「任用(更新)通知書」という。)により当該任用する会計年度任用職員に任用の通知をするものとする。

(任期の更新)

第6条 所属長は、規則第4条第2項の規定により会計年度任用職員の任期を更新しようとするときは、当該会計年度任用職員の任期満了の日の10日前までに、任用(更新)申請書により任命権者の決裁を得なければならない。

(任期の更新の通知)

第7条 任命権者は、会計年度任用職員の任期を更新するときは、任用(更新)通知書により当該任期を更新する会計年度任用職員に任期の更新の通知をするものとする。

(再度の任用)

第8条 所属長は、規則第3条第4項第1号の規定により会計年度任用職員の再度の任用をしようとするときは、当該会計年度任用職員の任期満了の日の10日前までに、任用(更新)申請書により、任命権者の決裁を得なければならない。

(再度の任用の通知)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員の再度の任用をするときは、任用(更新)通知書により当該再度の任用をする会計年度任用職員に再度の任用の通知をするものとする。

(勤務条件の変更の手続)

第10条 所属長は、会計年度任用職員の勤務条件を任期の途中において変更しようとするときは、会計年度任用職員勤務条件変更承諾書(様式第5号)により当該会計年度任用職員の同意を得た上で任命権者の承認を得なければならない。

(勤務条件の変更の通知)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員の勤務条件を変更するときは、会計年度任用職員勤務条件変更通知書(様式第6号)により当該会計年度任用職員に勤務条件の変更の通知をするものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用の手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第51号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第43号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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(令3告示51・一部改正)

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(令3告示51・一部改正)

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(令3告示51・一部改正)

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日光市会計年度任用職員の任用手続に関する要綱

令和2年4月1日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)