○日光市下水道事業管理者の権限に属する事務の委任に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定に基づき、下水道事業管理者の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 下水道事業管理者は、公共下水道に係る使用料の徴収に関する事務を水道事業管理者に委任する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○日光市下水道事業管理者の権限に属する事務の委任に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定に基づき、下水道事業管理者の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 下水道事業管理者は、公共下水道に係る使用料の徴収に関する事務を水道事業管理者に委任する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。