○日光市下水道条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市下水道条例(平成18年日光市条例第264号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(使用月の始期及び終期)

第3条 条例第2条第15号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。

(1) 水道水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。)を使用する場合(水道水と水道水以外の水を併用する場合を含む。)は、水道水の使用水量の計量日から次の計量日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、月の初めからその月の月末までとする。

(排水設備の固着箇所及び実施方法)

第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ますに固着させる箇所及び工事の実施方法は、公共汚水ますのインバートの上流端の接続孔と排水設備の下流端の管底高とに食違いを生じないようにし、かつ、排水管を公共汚水ますの内壁に突き出ないように差し入れ、侵入水のないよう措置するとともに、内外面の仕上げをするものとする。

(排水設備の構造基準)

第5条 排水設備の構造は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、次に掲げるところによらなければならない。ただし、特別の事情により下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 管きょの起点、屈曲点、合流点、種類又は内径の異なる箇所及び勾配の変化する箇所においてはそれぞれの箇所に、管きょの直線部においては内径の120倍以内の間隔に汚水ますを設置すること。

(2) 管きょの土かぶりは、私道内で60センチメートル以上、宅地内で30センチメートル以上を標準とすること。

(3) 枝管の内径は、次のとおりとすること。

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)接続管及び流し場接続管

75ミリメートル以上

大便器接続管

100ミリメートル以上

(4) 汚水ますの内径は、おおむね150ミリメートル以上の円形又は角形とし、底部は、接続する管径に応じ半円形とし、凹路を設けなければならない。この場合において、汚水ますのふたは、検査又は清掃の際に開閉のできる密閉ふたにしなければならない。

(附帯設備)

第6条 排水設備を設置する場合は、次に定める附帯設備を設けなければならない。

(1) 浴室、流し場等の汚水流出箇所には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったごみよけ装置

(2) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置

(3) 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置

(4) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置

(5) 油脂類を多量に含む汚水流出箇所には、油脂遮断装置

(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設

(7) 水洗便所の大便器にフラッシュバルブを使用するときは、逆流防止装置

(8) ディスポーザ排水処理システム(生ごみを粉砕し、それを排水処理槽で処理し、処理された後の下水を公共下水道に排除する機器の総体をいう。以下「システム」という。)を設置する場合におけるその機器は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第38条の規定により排水のための配管設備として建設大臣の認定を受けたもの又はシステムの評価機関より、公益社団法人日本下水道協会が定めた下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準に適合するとの評価を受けたものでなければならない。

2 前項第8号に規定する施設を使用する者は、生ごみ遮断装置の清掃について、その結果を定期的に管理者に届け出なければならない。

(排水設備等の計画の確認申請等)

第7条 条例第6条第1項の規定による申請は、排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)に排水設備工事調書(様式第2号)を添えて行うものとする。ただし、除害施設に係る同項の規定による申請は、除害施設新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項に規定する排水設備工事調書には、次に掲げる図面を添付するものとする。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した案内図

(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺は、原則として300分の1とする。)

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 施工地内にある建物の水洗便所、浴室、流し場その他汚水を排除する施設の位置

 管きょの位置、内径及び延長

 汚水ます及びマンホールの位置

 除害施設、ポンプ施設、防臭装置等の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 管きょの大きさ、勾配及び高さ並びにこれを固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1とする。)

(4) 管きょ及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

3 第1項ただし書に規定する除害施設新設(増設・改築)計画確認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した案内図

(2) 生産工程図(生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量及び用水源の種類を表示すること。)

(3) 排水系統図(生産工程ごとに排水の経路を明示し、排水の量及び種類を表示すること。)

(4) 除害施設計画書(処理方法、工程図、土木・機械工事設計図、工事費概要額並びに発生汚泥等の処理及び処分の方法を表示すること。)

(5) その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項を表示した書類

4 条例第6条第2項の規定による届出は、排水設備等変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(工事の着工届)

第8条 排水設備等(条例第6条第1項に規定する排水設備等をいう。)の新設等(増設又は改築を含む。)の工事に着工しようとする者は、当該工事に着工する日の7日前までに、排水設備等工事着工届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(工事の完了届)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第6号)によるものとする。

(検査済証)

第10条 条例第9条第2項に規定する検査済証として、排水設備等検査済証(様式第7号)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第15条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第8号)によるものとする。

第12条 条例第16条第1項の規定による届出は、汚水排除開始(休止・廃止・再開)(様式第9号)によるものとする。

(その他の届出)

第13条 条例第17条の規定による届出は、排水設備等使用者・所有者変更届(様式第10号)によるものとする。

(井戸水の使用水量の認定)

第14条 条例第19条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合で、動力で揚水する井戸水(以下「井戸水」という。)を家事のために使用したときの使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 井戸水のみを使用したときの使用水量は、1人につき1月当たり8立方メートルの割合で計算した水量とする。

(2) 井戸水と水道水を併用して使用したときの井戸水の使用水量は、前号の使用水量の2分の1とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、計測のための装置が取り付けられているときの使用水量は、その計測値の水量(1立方メートル未満の端数切捨て)とする。

(汚水量等の申告)

第15条 条例第20条第1項の規定による申告は、氷雪製造業等汚水量申告書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第20条第1項の規定による申告をしなければならない業種は、氷雪製造業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する営業とする。

(行為及び占用の許可申請等)

第16条 条例第27条に規定する申請書は物件設置(変更)許可申請書(様式第12号)とし、条例第29条第1項に規定する申請書は下水道占用(変更)許可申請書(様式第13号)とする。

2 管理者は、条例第27条又は第29条第1項の規定による許可の申請があった場合において、これを許可したときは、申請者に物件設置・下水道占用(変更)許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第17条 条例第34条第3号に規定するものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第18条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(耐震性能確保のための措置)

第19条 条例第34条第5号の規定による措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径の数値と排水きょの断面積の数値)

第20条 条例第35条第1号の規定による排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積の数値は5千平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準)

第21条 条例第36条第2号の規定による措置は、次に定めるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第22条 条例第38条第6号の規定による措置は、次に定めるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(公共汚水ます及び取付管の設置申請等)

第23条 条例第39条第1項の規定による申請は、公共汚水ます及び取付管設置申請書(様式第15号)によるものとする。

2 管理者は、条例第39条第1項の規定による申請があった場合において、同条第2項の規定による公共汚水ます及び取付管を設置することとしたときは、申請者に公共汚水ます及び取付管設置許可書(様式第16号)によりその旨を通知するものとする。

(代理人及び総代人)

第24条 条例第40条の規定による届出は、排水設備等代理人・総代人選定(変更)(様式第17号)によるものとする。

(使用料等の減免)

第25条 条例第41条の規定により、使用料、手数料及び占用料について免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難である者の使用料

(2) 条例第19条第1項各号の規定に基づく認定汚水量(第14条の規定に基づく認定汚水量及び計量装置によらない認定汚水量を除く。)のうち、冬期間における給水装置の凍結防止に要した汚水量であって、別表に定める額

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公益上特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。ただし、前項第2号の規定に該当する場合は、当該申請書の提出を要しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定による減免を受けようとする者が、日光市水道事業給水条例施行規程(平成18年日光市水道事業管理規程第11号)第20条の規定により、水道料金等の減免の申請書を提出したときは、当該申請書の提出をもってその水道水に係る汚水の下水道使用料について、前項本文の申請書の提出があったものとみなす。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、日光市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年日光市規則第35号)第5条第2号の規定による廃止前の日光市下水道条例施行規則(平成18年日光市規則第235号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第25条関係)

減免の対象区域(大字等)

減免の対象期間等

減免の割合

減免の額

中宮祠、湯元、湯西川

1月、2月、3月中の使用分

100分の20

基本料金に係る汚水量を超える部分の汚水量に左に掲げる割合を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)

上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、稲荷町一丁目、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、御幸町、石屋町、松原町、相生町、東和町、若杉町、宝殿、安川町、匠町、本町、山内、萩垣面、花石町、久次良町、清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝桜ヶ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝新細尾町、清滝町、清滝一丁目、清滝二丁目、清滝三丁目、清滝四丁目、細尾町、所野、七里、野口、和泉、日光、丹勢、川治温泉川治、川治温泉滝、川治温泉高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、小佐越、柄倉、高徳

1月、2月中の使用分

100分の10

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日光市下水道条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第7節 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号