○日光市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年4月28日
規則第49号
日光市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年日光市条例第28号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。