○日光市新型コロナウイルス感染症対策応援基金条例
令和2年6月18日
条例第33号
(設置)
第1条 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響を受けている地域経済及び市民生活を支援するため、日光市新型コロナウイルス感染症対策応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令4条例59・一部改正)
(積立て)
第2条 基金は、前条の趣旨に賛同し、応援しようとする個人又は法人その他の団体からの寄附金を積み立てるものとする。ただし、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額を積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例59・旧第1項・一部改正)
附則(令和4年3月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。