○日光市規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年3月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、日光市規則で定める申請書、請求書、届出書及びその他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 日光市規程で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

日光市規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年3月19日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
令和3年3月19日 訓令第2号