○日光市高齢者用住宅生活援助員の派遣に関する要綱

令和3年4月1日

告示第47号

日光市高齢者用住宅生活援助員の派遣に関する要綱(平成18年日光市告示第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する高齢者の安心な住まいの確保に資する事業として、高齢者用住宅(日光市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第267号)第2条第5号に規定する高齢者用住宅をいう。以下同じ。)に入居する高齢者(以下単に「入居者」という。)に対して生活援助員を派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 生活援助員の派遣は、介護保険施設又は通所介護等事業所を運営する社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託して実施するものとする。

(生活援助員の要件)

第3条 生活援助員は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 社会福祉事業に理解及び熱意を有すること。

(2) 入居者に対し、次条第1項各号に掲げるサービスの提供を適切に実施する能力を有すること。

(3) 心身ともに健全であること。

2 前条の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、派遣する生活援助員について、日光市高齢者用住宅生活援助員登録報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(提供するサービス及びその日時)

第4条 生活援助員は、高齢者用住宅に併設する生活援助員室(以下「生活援助員室」という。)に駐在し、入居者に対し次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 生活相談及び生活指導

(2) 安否確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡調整

(6) その他日常生活上必要な援助

2 前項のサービスを提供する日時は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)の午前9時から午後5時までの範囲で、高齢者用住宅ごとに市長が定める。

3 前項の規定は、入居者の緊急時において同項の規定により定められたサービスを提供する日時を超えて生活援助員が必要な対応を行うことを妨げるものではない。

(費用負担の額等)

第5条 入居者は、生活援助員の派遣に対して、別表に定める額を負担するものとする。

2 市長は、前項の額を算定するに当たり、入居者から地方税関係情報の取得に関する同意書(様式第2号)を徴するものとする。

(書類の整備)

第6条 市長は、生活援助員の提供するサービスが適切に行われるよう、入居者に日光市高齢者用住宅入居者現況調書(様式第3号)の提出を求めるとともに、日光市高齢者用住宅入居者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

2 受託者は、生活援助員を派遣したときは、当該派遣により提供したサービスその他必要な事項を、日光市高齢者用住宅生活援助員派遣記録簿(様式第5号)に記録し、これを5年間保存しなければならない。

3 前2項に規定する書類は、生活援助員室に備え付けるものとする。

(研修)

第7条 市長は、生活援助員に対し、その登録時及びその後適宜に、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を実施するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、生活援助員の派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の日光市高齢者用住宅生活援助員の派遣に関する要綱の規定により行われた生活援助員の派遣その他の手続については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

サービスを受ける者の世帯の階層区分

費用負担額

(1か月当たり)

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

無料

(2) 生計中心者の前年所得税非課税世帯

無料

(3) 生計中心者の前年所得税年額

9,600円以下の世帯

1,560円

(4) 生計中心者の前年所得税年額

9,601円以上32,400円以下の世帯

2,710円

(5) 生計中心者の前年所得税年額

32,401円以上42,000円以下の世帯

3,970円

(6) 生計中心者の前年所得税年額

42,001円以上の世帯

5,130円

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日光市高齢者用住宅生活援助員の派遣に関する要綱

令和3年4月1日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)