○日光市選挙管理委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年4月23日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、日光市選挙管理委員会告示で定める申請書、請求書、届出書及びその他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 日光市選挙管理委員会告示で定める申請書等のうち、日光市選挙管理委員会が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

この規程は、令和3年4月23日から施行する。

日光市選挙管理委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年4月23日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年4月23日 選挙管理委員会告示第3号