○日光市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月15日

規則第49号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により申請しようとする者は、日光市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定に基づく固定資産税の課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(課税免除決定の通知)

第3条 市長は、前条の申請により課税免除を行うことを決定したときは、日光市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定に基づく課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請書類の記載の変更)

第4条 第2条の規定により課税免除の申請をした者(以下「申請人」という。)は、申請書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく課税免除申請書記載事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業承継の届出)

第5条 申請人以外の者が合併、相続、譲渡その他の理由により、その資産を承継した場合には、権利取得を証する書面を添えて、事業承継の日から30日以内に事業承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業休廃止の届出)

第6条 申請人が事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業休(廃)止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の取消しの通知)

第7条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(過疎地域自立促進特別措置法第31条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 過疎地域自立促進特別措置法第31条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成18年日光市規則第64号)は、廃止する。

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日光市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月15日 規則第49号

(令和3年9月15日施行)